前払式支払手段の情報提供事項

利用者資金の保全方法

資金決済法 14 条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式 支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局 等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法 31 条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第 31 条の規定に基づき、あらか じめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別: 当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約

発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号または名称:
当社は次の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社広島銀行

無権限取引*により発生した損失の補償等の対応方針
*利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと。

<TOMACA 電子マネーカードについて>
カードを紛失した場合、もしくは盗難、不正利用、またはお客様の許可なく第三者に使用された場合であ っても当社は一切責任を負わないものとします。
また、当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害額や件数等の 事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに必要な情報を公表いたします。